第1章 総則
第1条 (趣旨)
この会員規約(以下、「本規約」といいます)はponogolfが運営するスクール及び施設(以下、「当スクール」といいます)を利用されるお客様が当スクールを快適にご利用いただくために遵守すべき事項を定めたものです。
第2条 (適用)
本規約は、当スクールを利用する全てのお客様に適用されるものであり、入会を希望される方(以下、「入会希望者」といいます)および非会員でレッスン・イベント・イベントレッスンへ参加による当スクール利用を希望される方(以下、「利用希望者」といいます)は、入会および参加にあたり、予め本規約の内容を十分に理解し、その内容の全てに同意した上で自己の意思で入会および参加の申込みを行うものとします。
第3条 (目的)
当スクールの目的は、利用されるお客様に提供する各サービスを通じて会員のゴルフ技術の向上、心身の健康の維持・増進に寄与し、併せて会員相互の親睦を図るとともに、会員の健康的なライフスタイルを提案する場を提供することです。
第4条 (内容)
1. 会員に提供される各サービスの内容は当スクールが定める各プログラムによります。また、当スクールは随時当該サービスの内容および本規約の内容を変更することができますが、変更が生じた場合には、その旨を会員に対して遅滞なく当スクールの公式WEB サイト等に表示し、または当スクール施設内に掲示する等の方法を通じて通知するものとします。
2. 前項後段の通知は、当スクールが当該通知の内容を公式WEB サイトに表示し、または当スクール施設内に掲示した時点より、その効力を生じるものとします。
第2章 入会申込等
第5条 (入会申込)
1. 月額会員への入会希望者は当スクールへ所定の申込みをし、定める入会金・月会費等(以下、「会費等」といいます)を支払い、入会の申込みをするものとします。
2. 回数券利用希望者も当スクールへ、定める入会金・回数券購入料金(以下、「回数券等」といいます)を支払い、入会の申込をするものとします。
3. 申込書等の不備、誤記、虚偽の記載、遅延等、もしくは本規約または申込書等について入会希望者による不知、誤認があった場合、これらに起因する入会希望者の不利益は自己の責任とし、当スクールは責任を負いません。
4. 18歳未満の入会希望者および利用希望者は、別途親権者の署名捺印のある同意書の提出を必要とします。
第6条 (会員)
本規約の会員とは、前条に定める入会申込手続きを行い、かつ、当スクールが入会を承認したものをいいます。
第7条 (承認および取消)
1. 当スクールは、入会希望者および利用希望者が次の各号の一に該当する場合、入会および利用を承認しないことがあります。また、入会および利用を承認した後も次の各号の一に 該当する事実が発覚した場合、その承認を取り消すことができます。
1. 暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会勢力である場合
2. 入れ墨(刺青)、タトゥー、彫り物、模様のシール、アートメイク、ボディペイント類、またこれらに酷似・類似するものが大小 問わず、身体の一部にある場合
3. 本人名義の写真付き身分証明書をご提示されない場合
4. 本人名義の銀行口座もしくはクレジットカードを持っていない場合
5. 会費を2ヵ月間にわたり滞納した場合、また、度重なる滞納が見受けられる場合
6. 過去に当スクールまたはその関連する企業の提供する各種サービスにおいて除名または会員資格の停止、もしくはそれに類する処分を受けたことがある場合
7. 伝染病または感染症等、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有する場合
8. その他、会員として不適当だと当スクールが認める場合
2. 前項の規定により、当スクールが入会希望者の入会を承認しない場合、当スクールは、速やかにその旨を入会希望者に通知し、第5条第1項、第2項の申込書等および受領済みの会費等を返還します。
但し、既にサービスの提供がある場合は、第8条第3項の定めに基づき、既履行分の会費等は返還しません。
第8条 (会費等)
1. 会費等は、内容・時間等に応じて当スクールが定める料金表によります。なお、会費等は税抜表示のない場合は原則として消費税を含んだ金額となります。
2. 会員は会費を当スクールが指定する方法で支払うものとします。
3. 受領済みの会費等は返金しません。ただし、第7条第1項前段の「入会を承認しない場合」、または当スクールの責に帰すべき事由により当スクールが返金すべきと認める場合はこの限りではありません。
第9条 (欠席)
レッスンを欠席される場合は、必ず前日までに所定の方法にて予約をキャンセルをしてください。
キャンセルされなかった場合やレッスン時間を過ぎてからのご連絡は振替の対象にはなりません。
第10条 (振替)
振替は月2回までです。振替のご予約受付は、定員になり次第終了とさせていただきます。振替は欠席された当月中と翌月に在籍されている場合にのみお取りできます。それ以降や、退会、休会時は振替が残っていてもお取りいただけません。
第11条 (退会)
退会は当月10日までに所定の方法で申請を行うことにより、その月限りで退会することができます。10日を過ぎた場合は、本スクールの事務手続き上、翌月末日扱いになります。なお、退会手続きが完了しない限り会費支払義務は発生するものとします。
第12条 (休会)
休会は前月10日までに所定の方法で申請を行うことにより、翌月から休会することができます。本スクールの事務手続き上、10日を過ぎた場合は翌々月扱いになります。
第13条 (免責)
1. 当スクールの提供するサービスは、会員がある一定の技能を習得すること、または資格を習得すること等を保証するものではありません。
2. 会員または利用者は、自己の健康状態については、自らの責任において管理するものとします。また、会員または利用者は自己の所有物についても自らの責任において管理するものとし、当スクールは当スクール施設内で発生した盗難、傷害その他の事故や怪我について、当スクールに重大な過失がある場合を除き、一切の賠償責任を負わないものとします。
第3章 情報の取り扱い
第14条 (秘密情報等)
1. 本規約の対象とする情報は、秘密情報および個人情報(以下、「秘密情報等」といいます)とします。
2. 秘密情報とは、会員が、当スクールから提供された情報および本規約に関連する情報であって、ノウハウ、アイデア等の営業上、技術上、財産上、その他有益な情報および秘密とされるべき情報をいいます。
3. 個人情報とは、会員および当スクールが、相手方から提供された情報および本規約に関連する情報、ならびにその関係者に関する情報のうち、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、性別、識別番号、記号、符号、画像、音声、その他の記述等により特定の個人を識別できるもの(当該情報だけでは識別ができない場合であっても他の情報と容易に照合することができ、これにより特定の個人を識別できることとなるものを含みます)をいいます。
第15条 (秘密情報等の開示、漏洩、目的外使用の禁止)
会員および当スクールは、秘密情報等について厳密に保持するものとし、第三者に開示あるいは漏洩し、また、本規約の目的以外に使用しないものとします。
第16条 (個人情報の取り扱い)
1. 当スクールは、会員の個人情報を別途「プライバシーポリシー」にて定める目的で利用します。
2. 当スクールは、個人情報の保護に関する法令およびその他の規範を遵守し、その安全性を確保するために、個人情報への不正アクセスおよび個人情報の紛失、改竄、漏洩に対する合理的な予防処置を講じることに努めます。
第17条 (知的財産権の取り扱い)
1. 当スクールに係る第14条の秘密情報等その他会員に提供される一切の情報等(以下、これらを「本件知的財産」といいます)に関する権利は当スクールに帰属し、かつ、会員には移転しないものとします。
2. 会員または利用者は、録音、録画、撮影その他いかなる方法または媒体によるものかを問わず、当スクールの各プログラムの内容を記録しないものとします。ただし、当スクールが別途承諾した場合は、この限りではありません。
第4章 禁止事項等
第18条 (禁止行為)
1. 会員または利用者は、次の各号に該当する行為をしてはいけません。なお、会員が本条項に反した行為を行った場合、当スクールは、直ちに当該会員の会員資格を停止しまたは除名することができ、損害の発生が発覚した場合はその事実をもって当該会員に対し、社会通念上相当の損害の賠償を請求することができます。
1. 当スクールまたはその関係者の財産、プライバシーを侵害し、または侵害する恐れのある行為
2. 当スクールまたはその関係者を誹謗中傷し、または名誉を傷付ける行為
3. 当スクールまたはその関係者の本件知的財産を侵害し、または侵害する恐れのある行為
4. 当スクールの風紀を乱す行為(他の会員への暴力行為、迷惑行為、威圧、暴言、いかがわしい行為、不快感を与える行為等)
5. 当スクールの器物に損害を与える行為
6. 本規約に違反し、または、違反する恐れのある行為
7. 法令に違反し、または、違反する恐れのある行為
8. その他前各号に準ずる行為
2. 前項前段の規定により、会員資格の停止、または除名が確定した場合、当該会員は当スクールに対して未処理役務の提供を請求できません。
第19条 (譲渡および相続の禁止)
会員は会員資格から生ずる権利を譲渡または相続できません。
第20条 (不可抗力免責)
1. 当スクールの提供するサービスが、次の各号に定める不可抗力に起因して遅滞もしくは不履行となった場合、当スクールはその責めを負わないものとします。
1. 天災地変等の自然災害
2. 暴動・内乱・戦争
3. 伝染病および感染症等の流行
4. 行政庁等による命令処分
5. 法令の制定改廃
6. 交通機関の事故および渋滞
7. その他前各号に準ずる非常事態
2. 前項の自体が発生したときは、当スクールは、会員に直ちにその旨を伝え、知り得る情報および代替措置を講ずる場合はその旨を通知するものとします。
令和6年3月19日発行
令和7年6月23日改定